葬儀に必要な公的手続き

お葬式を行う際に必ず必要となることが公的手続きです。この手続きは法律で定められているので、避けて通ることは出来ません。また、ほとんどの葬儀社がこの手続きを代行してくれますので、この手続きの流れを詳しく知っておく必要はありません。

ほとんどの葬儀社が代行で公的手続きをやってくれます

担当の医師が、死亡診断書を発行してくれますので、この資料に必要な事項を記載し、「はんこ」と一緒に葬儀社に渡せば、その後の手続きは葬儀社が行ってくれます。9割以上の葬儀社が代行の手続きを行ってくれるようです。

また、手続きを依頼する際に「はんこ」を渡す理由は、代行の手続きで必要となるからです。

公的手続きの基本的な流れ

あまりご遺族で、公的手続きを行うことは少ないですが、この手続きの流れを念のために説明します。

基本的な流れとしては、3つの資料を作成してもらいます。
一つ目の資料は死亡診断書の作成です。この資料は担当の医師が発行してくれます。医師が発行するのに1時間ほどの時間がかかります。
次の資料としては、火葬許可書です。この資料は、担当の役場が発行してくれます。「現在住んでいるところにある役場」だけではなく、「亡くなられた場所にある役場」や「本籍にある役場」などでも手続きを行うことが可能です。
最後の3つ目の資料が埋葬許可書です。火葬場で発行してもらえます。すなわち、法律的には火葬しないと埋葬も出来ません。

また、火葬には必ず棺が必要になります。通常は葬儀社を通して購入することになります。現在、棺を個人で手に入れることは難しいようです。ほとんどの葬儀社は棺だけを個別に売ってくれません。稀にYahooなどのオークションで販売されていることもあるようですがが、数万円とするために決して安いものではありません。
お棺は優良な葬儀社となると3万円から販売していますが、購入する際は最低でも火葬を依頼することになります。

埋葬許可書は大切に保管してください!
火葬後に発行してもらえる埋葬許可書ですが、必ず納骨時に必要になりますので大切に保管してください。

このように、葬儀に必要な公的手続きは病院で発行してもらう死亡診断書が様々な手続きをとおして形を変え、最終的には埋葬許可書となります。

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